ご利用規則・宿泊約款

宿泊予約
ご利用規則

函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。またこの利用規則をお守りいただけないことにより生じた事故について、当ホテルは責任を負いかね、かつ責任のご負担をいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

  • 下記の物品は、他のお客様への迷惑になりますのでお持ち込みにならないでください。
    イ)動物、鳥類、ペットの種類(犬専用フロアへの小・中型犬、30㎏以下の大型犬の持込は除く)
    ロ)悪臭または高音を発する物
    ハ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
    二)法により所持を許可されてない鉄砲、刀剣、薬物の類
  • 客室の宿泊以外の目的でのご使用、宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないでください。
  • 未成年のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申し上げます。
  • ホテル内および敷地内で広告物の配布や物品の販売をしないでください。
  • 賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑がかかるような行為はなさらないでください。
  • 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反する恐れのある場合に、ご利用をお断り申し上げます。(予約成立後、或いは利用中にその事実が判明した場合は、その時点でご利用をお断り申し上げます)
  • ナイトウエア、スリッパのままで客室からお出になることはご遠慮ください。
  • 館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないでください。汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
  • 客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真撮影はなさらないでください。
  • ご滞在中に客室から出られる時は施錠をご確認ください。ご在室中やご就寝には、ドアの掛け金をお掛けください。不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意ください。
  • 午後10時以降のご訪問客との客室内でのご面会はご遠慮願います。
  • 客室内で炊事用(当ホテルの備品・貸出品)以外の熱を発する器具等をご使用にならないでください。
  • ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
  • 禁煙ルームでの喫煙も禁止させていただきます。
  • 万一に備え、客室入口の避難経路図および各階の非常口をご確認ください。
  • ご滞在中の現金、貴重品の保管には、お部屋に備え付けの貸金庫を利用いただくようお願い申し上げます。上記の手続きをおとりにならず万一ホテル内で紛失、盗難事故が発生した場合、ホテルでは一切の責任を負いません。
  • お忘れ物は発見した日から7日間当ホテルにて保管し、その後は遺失物法に基づいて取り扱わせていただきます。
  • ご滞在中、フロントからの勘定書きの提示がございましたら、その都度フロントでのご精算をお願い申し上げます。
  • お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。
  • お部屋からお電話をご利用の際には施設利用料が加算されますので、ご了承ください。
  • 館内カフェ、ショップにて部屋付けの署名をなさる場合には、必ず客室の鍵をご提示ください。
  • バルコニーにおいて大声を出したり他のお客様の迷惑になる行為、椅子やテーブルに上ったりの悪ふざけはなさらないでください。
宿泊約款

函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの宿泊約款はお客様とホテルとの取引の迅速化と同時に、お客様、ホテル双方の利益の擁護が図られるようにとの主旨に基づくものでございますので、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

■適用範囲

<第1条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものといたします。

2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。

■宿泊契約の申し込み

<第2条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させていただきます。

■宿泊契約の成立等

<第3条>宿泊契約は、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。

4. 第2項の申込金を同項の規定により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

■申込金の支払いを要しないこととする特約

<第4条>前条第2項の規定にかかわらず、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。

■宿泊契約締結の拒否

<第5条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。

  • (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
  • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  • (8) 泥酔者等、喧騒し他の宿泊者に危惧の念 を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
  • (9) 健康状態、もしくは携帯品等によって、他の宿泊者に衛生上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。
■宿泊客の契約解除権

<第6条>宿泊客は、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。

■函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの契約解除権

<第7条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (4) 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5) 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  • (6) 寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

■宿泊の登録

<第8条>宿泊客は、宿泊日当日、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

■客室の使用時間

<第9条>宿泊客が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 延長料金は1時間につき室料金の10%、午後3時以降は室料金(一般料金)をいただきます。※予約状況に応じてお断わりさせていただく場合もございます

■利用規則の遵守

<第10条>宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

■営業時間

<第11条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内のサービスダイレクトリー(館内案内)等でご案内致します。

1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
(1)門限なし
(2)フロントサービス 6:00~23:00
2. 飲食等サービス時間:「ミスジェニー」1階10:00~17:00
3. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

■料金の支払い

<第12条>宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが請求した時にフロントにおいて行っていただきます。

3. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

■函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責任

<第13条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときには、その損害を賠償いたします。ただし、それが函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。

2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

■契約した客室の提供ができないときの取扱い

<第14条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときには、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。

2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。 ただし、客室が提供できないことについて、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。

■寄託物の取扱い

<第15条>宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償いたします。 ただし、現金及び貴重品については、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは金30万円を限度としてその損害を賠償いたします。

2. 宿泊客が、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、その損害を賠償いたします。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償致します。

■宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

<第16条>宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後遺失物法に基づき処理します。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。

■駐車の責任

<第17条>宿泊客が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは場所をお貸しするものであって、 車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

■宿泊客の責任

<第18条>宿泊客の故意又は過失により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが損害を被ったときは、当該宿泊客は函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊客が
支払うべき料金
内 容
客室料金 基本宿泊料金
追加料金 飲食及びその他の料金
税金 消費税
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 50% 20%
団体 15名~30名まで 100% 80% 20% 10%
31名以上 100% 100% 80% 20% 10%

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する団体違約金の比率でございます。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げいたします)にあたる人数については、違約金はいただきません

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