函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。またこの利用規則をお守りいただけないことにより生じた事故について、当ホテルは責任を負いかね、かつ責任のご負担をいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの宿泊約款はお客様とホテルとの取引の迅速化と同時に、お客様、ホテル双方の利益の擁護が図られるようにとの主旨に基づくものでございますので、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
<第1条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものといたします。
2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。
<第2条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに申し出ていただきます。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させていただきます。
<第3条>宿泊契約は、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
4. 第2項の申込金を同項の規定により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
<第4条>前条第2項の規定にかかわらず、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。
<第5条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
<第6条>宿泊客は、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時
(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。
<第7条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
<第8条>宿泊客は、宿泊日当日、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
<第9条>宿泊客が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 延長料金は1時間につき室料金の10%、午後3時以降は室料金(一般料金)をいただきます。※予約状況に応じてお断わりさせていただく場合もございます
<第10条>宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
<第11条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内のサービスダイレクトリー(館内案内)等でご案内致します。
1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
(1)門限なし
(2)フロントサービス 6:00~23:00
2. 飲食等サービス時間:「ミスジェニー」1階10:00~17:00
3. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
<第12条>宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが請求した時にフロントにおいて行っていただきます。
3. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
<第13条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときには、その損害を賠償いたします。ただし、それが函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
<第14条>函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときには、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。
2. 函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。
ただし、客室が提供できないことについて、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。
<第15条>宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償いたします。
ただし、現金及び貴重品については、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは金30万円を限度としてその損害を賠償いたします。
2. 宿泊客が、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、
函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは、その損害を賠償いたします。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償致します。
<第16条>宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後遺失物法に基づき処理します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。
<第17条>宿泊客が函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツは場所をお貸しするものであって、 車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
<第18条>宿泊客の故意又は過失により函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツが損害を被ったときは、当該宿泊客は函館男爵倶楽部ホテル&リゾーツに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき料金 |
内 容 | |
客室料金 | 基本宿泊料金 | |
追加料金 | 飲食及びその他の料金 | |
税金 | 消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
一般 | 14名まで | 100% | 50% | 20% | ||
団体 | 15名~30名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
31名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する団体違約金の比率でございます。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%
(端数が出た場合には切り上げいたします)にあたる人数については、違約金はいただきません